贈与税が課税されるケース|低額譲渡|親族間のやりとり
贈与税が課税されるケース
親族間では、著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われる場合があります
例えば、親の所有する時価10,000千円の動産を子に2,000千円で譲渡する場合です
この場合には、財産の時価10,000千円とその対価である2,000千円との差額の8,000千円は、実質的には親から子への贈与とみることができます
従って、税法では、譲渡した財産の時価と対価との差額、即ち低額譲渡については、贈与があったものとみなして、贈与税が課税されることになります