海外社員旅行費用を経費計上で節税対策

社員慰安旅行は福利厚生目的で全社員を対象に行われるものです。従来は国内旅行が多くみられていました。最近は海外旅行のほうが割安で行けるようになってきましたので、社員旅行で海外へ行くケースが増えてきました。

しかし税務当局は国内社員旅行に比して海外社員旅行の場合には、厳しい対応を取っていますので、次の点をクリアする様に注意が必要です。

1.旅行期間が4泊5日以内であること

2.1人当たりの会社負担額が約10万円以下である事

旅行に参加する従業員の数が、全従業員(工場・支店等で行う場合は、工場・支店等の全従業員)の50%以上である事

日程表、旅行費用明細書、領収書等の資料を保存する事

*注意点

海外旅行などでは、目的地での滞在日数となる。つまり、機内・船内での寝泊りは一泊に入らない。

不参加者に対して金銭を支給したときには、福利厚生費であることを否認されて、全員の旅費が給与課税される恐れがある。

一定の役員だけを対象にしている場合などは福利厚生費に該当せず、交際費となる。

 

 

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