国外財産調書制度の創設

近年、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが増加傾向にあること等を踏まえ、適正な課税・徴収に資するため、一定額を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度が創設されます

その年の12月31日において価額の合計額が5,000万円を超える国外に所在する財産を有する居住者は、当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書を、翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならないこととされています

またこの制度の実現性を担保するため、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則を設けるとともに、国外財産調書の提出の有無により、国外財産に関する所得等の申告漏れが発覚した場合の過少申告加算税等について軽減または加重となる措置が設けられています

平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます

 

 

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