給与所得控除の見直し|税制改正
給与所得控除の見直し
年収が一定金額を超える場合の給与所得控除について上限を設けます また、特定支出控除について、その範囲を拡大するとともに、計算方法を見直します 会社員等の給与所得については、給与収入に応じた概算経費として給与所得控除が認められています 給与所得控除は、勤務費用の概算経費としての性格と他の所得との負担調整としての性格があると考えられていますが、 後者についてはその必要性が薄れているとの指摘が従来からありました そこで今回の改正では、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円という上限を設定することに なりました 給与所得控除については、通勤費等特定支出の額が給与所得控除額を超えるときは、その超える部分を給与所得控除額に 加算するという特定支出控除が認められています これは、概算経費である給与所得控除に実額経費を部分的に認めるものです 今回の改正では、勤務費用の概算控除としての給与所得控除の性格をより重視する観点から、特定支出の範囲および 計算方法についても見直しがされています 【特定支出の範囲】 (改正前) 通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費 (改正後) 上記に加えて、、、 ①職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費 ②職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費および職務に通常必要な交際費 |