更正の請求の見直し|国税通則法|税制改正

更正の請求とは、納税者が税額算定を誤り、過大に納税した場合に、課税庁に税金を戻してもらう(減額更正)手続きです

更正の請求は、従来、申告期限から1年しか認められませんでした

申告期限から1年を超えた場合には、納税者から課税庁に減額更正してもらうための手続きが制度化されていませんでした

今回の改正により、納税者に権利として認められる期間と、課税庁に権限として認められる期間が一致することになります

課税庁が職権で増額更正できる期間が、原則として3年とされていたところ、これを5年とする改正が行われました

【適用時期】

平成23年度12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用

 

Comments are closed.