更正の請求期間の延長等について
更正の請求期間の延長
平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布されました。 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。 (注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について ※ 「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出をお願いします。 ※ 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により更正を請求してください。 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。 (所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税 (資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税 |