税金を滞納したら差し押さえ

税金を滞納したら、差し押さえされます

国税徴収法第54条の規定により、差押調書が納税者の手元に届きます

普通預金の口座の預金を差し押さえされ、滞納している納税額の一部に充当されます

通帳にはカタカナで「サシオサエ」って記載され、振替されてしまうわけです

不服であれば異議申し立てすることもできますが、どうしようもないのが現実

税務署の窓口に問い合わせても支払方法について相談に乗ってくれますが、免除にはなりません、、本来払うべき税金ですから

 

 

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