年末調整と給与支払時期

年末調整と給与支払時期

問)

当社の給与は、末〆の翌月10日支払です

したがって12月の給与は翌年の1月10日に支払います

この場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか??

答)

年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います

この場合の収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます

ご質問の場合、給与規定により支給日が定められていますので、翌月1月10日に支給する給与は同日が収入の確定する日となり、年末調整の対象となりません

ただし、実務上は便宜的に1月10日に支払う給与(12月分)を12ヶ月目の給与として捉え1月10日に支払うときに年末調整の精算を行うことが多いです。

 

>確定申告-年末調整のページトップに戻る

>お役立ち情報トップへ戻る

△ページトップへ

Comments are closed.