生命保険の相続税の非課税枠|生計を一にしていない数は除外

生命保険の相続税の非課税枠 平成23年度税制改正

配偶者などの死亡によって、生命保険金を受け取った場合、この生命保険金は、本来夫が持っていた財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税の課税対象となります
しかし、生命保険は家族の生活保障のためのものであり、すべてが課税対象にならないよう、一定金額までは非課税にする措置が取られています

それが生命保険金の非課税限度額です
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

現行制度では、法定相続人であれば人数に含めます

しかし、、
改正案では、次のいずれかに該当する法定相続人のみしか算定の対象にできなくなります。
(1)未成年者
(2)障害者
(3)相続開始(死亡時)直前に被相続人と生計を一にしていた者

改正前は、法定相続人に条件はありませんでした

例えば、被相続人Aさんの相続人が配偶者と子ども2人の計3人で、相続開始直前に同居していたのは配偶者のみ、子ども2人は未成年者でも障害者でもなく、Aさんとは別居で生計を一にしていない場合

現行制度では、非課税限度額は1,500万円

つまり、死亡保険金の受取人が配偶者1人だけであっても、子供が2人いれば子供が同居しているか否かを問わず、非課税額は1,500万

妻500万+子500万×2人=1,500万円

Aさんの配偶者や子どもたちが死亡保険金を3,000万円受け取ったとすると、非課税限度額をこえる1,500万円だけが相続税の課税対象です
ところが、改正後は、非課税限度額は500万円×1人=500万円だけとなり、非課税限度額をこえる2,500万円が相続税の課税対象になってしまうということです

 

 

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