生命保険の相続税の非課税枠|生計を一にしていない数は除外
生命保険の相続税の非課税枠 平成23年度税制改正
配偶者などの死亡によって、生命保険金を受け取った場合、この生命保険金は、本来夫が持っていた財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税の課税対象となります それが生命保険金の非課税限度額です 現行制度では、法定相続人であれば人数に含めます しかし、、 改正前は、法定相続人に条件はありませんでした 例えば、被相続人Aさんの相続人が配偶者と子ども2人の計3人で、相続開始直前に同居していたのは配偶者のみ、子ども2人は未成年者でも障害者でもなく、Aさんとは別居で生計を一にしていない場合 現行制度では、非課税限度額は1,500万円 つまり、死亡保険金の受取人が配偶者1人だけであっても、子供が2人いれば子供が同居しているか否かを問わず、非課税額は1,500万 妻500万+子500万×2人=1,500万円 Aさんの配偶者や子どもたちが死亡保険金を3,000万円受け取ったとすると、非課税限度額をこえる1,500万円だけが相続税の課税対象です |