現金商売の税務調査
現金商売を営む事業者には、「無予告」つまり、事前連絡なしのまま調査に来る場合が多い
現金商売で、顧問税理士がいない場合は特に無予告で税務調査が行われるのが原則といってもよい 現金は隠匿が可能なためです、この他、仕入と売上の関連の不透明性、客が不特定多数であることも特徴といえます まずは、「準備調査」、店の外からの観察 そして「内観調査」では、客を装って店に入り、店内を観察 スタッフは何人か?レジを打つ人は誰か?レシートはあるかどうか? さらに水商売関係の税務調査では、常套手段である「おしぼり調査」 税務署は1ヶ月程かけておしぼり納入業者の来店日をチェックし、納入状況を観察する。推定したおしぼり納入数と客数が合っているかどうかみるわけです 伝票を使った調査も有名です 伝票(お会計)がテーブルに出るとその伝票にマークを付け、後日、臨場した際、その伝票があるかどうかチェックし、なければ「売上除外」とする方法 さらには、伝票が出ると一人が店内に持ち出しコピーをとっておくという方法もあります この方がさらに強力な証拠として残るためです いろいろやりますね、税務署、、、、、探偵も顔負けです 現金商売の方、要注意ですね |