所得税の生計を一にするとは?
所得税の計算上所得金額から控除される所得控除には、社会保険料控除や医療費控除など生計を一にする親族について支払った金額についても対象となるものが多くあります。
ここでいう「生計を一にする」とは、簡単に言えば「同じお財布で生活をしていること」を指します。よって単身赴任や進学のために別居をしていても、生活費の仕送りをしている場合などは生計を一にしていると言えます。 逆に同じ家に住んでいる場合は生活費が完全に別であるということはほとんどないと思われますが、二世帯住宅で光熱費のメーターも別で完全に生計が独立しているという場合は、生計が別であると言えるでしょう。 誤解が多いのですが、「生計を一にする親族」とは必ずしも扶養親族である必要はありません。例えばアルバイトによる給与収入が年間103万円超あり、扶養に入れない子供の国民年金保険料を親が支払っている場合は、その支払った国民年金保険料の金額を親の所得から控除することが出来ます。 また所得税法上生計を一にするかどうかの判定には、住民票を分けているかどうかは関係ありません。何らかの理由で住民票の上では世帯分離をしていたとしても、イコール生計が別であるというわけではなく、実際に生計が一かどうかで判断します。税法上の判断は実態ありきなのです。 |