寡婦(寡夫)控除とひとり親控除

1.寡婦控除とは

確定申告での所得控除の一つ「寡婦、寡夫控除」をご存知ですか?

この控除は、配偶者と死別または離婚した方が受けられる所得控除なのですが、申告者が女性(寡婦)か男性(寡夫)かによって判定が違ってきます。

女性に比べて男性は条件は厳しいですが、要件さえ満たせば男性でも所得控除を受けることが出来ます。

また配偶者と離婚し寡婦(夫)控除の対象となっていても、その後再婚した場合には寡婦(夫)控除の対象から外れることになります。

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

 

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。

 

2.寡婦控除の対象となる人の範囲

納税者が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。

一般の寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

 

3.ひとり親控除との違い

令和2年分から「ひとり親控除」が創設されました。

参考:No.1171 ひとり親控除|国税庁

「寡婦控除」「寡夫控除」と「ひとり親控除」の大きな違いは、婚姻の事実の有無にあります。

「寡婦控除」「寡夫控除」が婚姻後の、死別・離婚・生死不明等を原因とするのに対し、「ひとり親控除」はシングルマザーのように婚姻の事実がなくても適用されます。

女性の場合「扶養親族」が生計を一にする子供であれば「ひとり親控除」、それ以外であれば「寡婦控除」と考えれば理解しやすいかと思います。

男性の「寡夫控除」については「ひとり親控除」に吸収される形で廃止されています。

しかし「ひとり親控除」は「男女問わず」ですので、男性でも要件に該当さえすれば控除を受けることができます。

Comments are closed.