減価償却費の計算方法の選択
減価償却費の計算方法の選択
所得税法では、通常10万円以上の事業用の資産を取得した場合には固定資産として計上し、 減価償却費として毎年一定の方法により計算した金額を必要経費として計上します。 (一定の要件を満たす場合には、その年に全額必要経費とすることが出来る場合があります。 また、土地については減価償却費として必要経費とすることは出来ません。) この減価償却費の計算には二つの方法があります。 特に届出をしない場合には、「定額法」といって耐用年数に応じて毎年一定額が必要経費に算入されます。 もう一つの方法として、「定率法」があります。(平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法でしか減価償却費を計算することが出来ません。) 「定率法」は「定額法」の「毎年一定額」とは違い「最初に減価償却費が多く計上できる。」と言った特徴があります。「固定資産をなるべく早く経費として計上したい!」と考える場合には選択する価値があるのではないでしょうか? この「定率法」により減価償却費を計算したい場合には、その年の3月15日(新に事業を開始した場合などは翌年の3月15日)までに申請書を提出する必要があります。また、その選択の方法も「事業所等ごと」、「資産の種類ごと」にそれぞれ選択できるので、よく考えて届出をしてください。 申請書の提出により減価償却の方法を選択した場合には、通常3年間はその方法により減価償却費を計算する必要があります。定率法を選択したけど、直に「やっぱりヤメタ。」というのは通用しないので気を付けましょう。 資金繰りや税率の違い(所得金額により税率が上下する。税制改正により税率が変わる。)などを考慮して自分にあった償却方法を選択してください。 |