確定申告|居住用財産の譲渡|マイホームの売却は譲渡所得
【居住用の財産を譲渡】した場合の税金についてです!!
居住用の財産、つまり、マイホームを売却した場合には、個人の所得税確定申告が必要です。 個人が、その居住の用に供している家屋を譲渡した場合、 その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡 (譲渡とみなされる不動産の貸付けも含みます。以下同じ)をした場合 又は居住の用に供していた家屋又は土地等をこれらの家屋が 居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡した場合には、 その譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を行うことができるとされています。 「マイホームを譲渡した場合」 の “課税の特例” の代表的なものとして、 (1)3000万円特別控除 (居住用財産を譲渡した場合の特別控除 <措置法35条>) (2)軽減税率の特例 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 <措置法31条の3>)があります。 そして、、、、 この特例を受ける場合の譲渡所得の計算は、次のようにします。 (1)長期譲渡所得の場合 収入金額‐(取得費+譲渡費用)=長期譲渡所得の金額 長期譲渡所得の金額‐特別控除額(3,000万円)=課税長期譲渡所得金額 (2)短期譲渡所得の場合 収入金額‐(取得費+譲渡費用)=短期譲渡所得の金額 短期譲渡所得の金額‐特別控除額(3,000万円)=課税短期譲渡所得金額 |