仕入の計上基準と計上時期
仕入の計上基準は一般に以下の二つが採用されています。
(1) 入荷基準 商品が入荷したときに仕入を計上する (2) 検収基準 入荷した商品を検収したときに仕入を計上する いずれの基準を採用するかは、企業の任意ですが、採用した計上基準を原則として毎期継続して適用しなければなりません。請求書が到着した際や、支払時に仕入、買掛金を計上されている会社もありますが、このような会計処理は適正な会計処理ではありません。よって、そのような会計処理をされている場合には、決算時に、入荷基準か検収基準を採用した場合と同じ結果となるように決算修正しなければなりません。
商品や製品を販売した場合、その代金は益金の額に算入され、売った品物の原価が損金の額に算入されます。商品や製品を購入しても、その期に販売していなければ売上原価として当期の損金に計上することはできず、棚卸資産等として貸借対照表に計上しなければなりません。つまり原価の計上時期は、収益(売上)と同じ時期となります。 仕入とは、販売の目的を持って外部から商品等を購入することですが、仕入の計上時期は入荷時、検収時、請求書到着時、支払時などが考えられます。ただし、棚卸資産として貸借対照表に計上される場合には、所得金額には影響を及ぼさないため、どの時期に仕入を計上するかということは、売上をいつ計上するかということほどは重要ではないかもしれません。
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