税務署からのお尋ねが来たりお問い合わせがあったら?
税務署からのお尋ねは早めに対応
税務署から連絡があり、税金に関する質問を受けたり、関係書類の提出を求められたりすることがあります。
「お尋ね」と呼ばれ、税務署からお手元に書類や手紙が届いたり、直接税務職員から電話連絡があったりします。 |
税務署からはどのような方法で連絡があるのでしょうか?
通常は、電話がかかってきたり、手紙が届きます。
問い合わせの内容は様々です。 相続税の申告で、漏れていた書類の提出を求めるものから、所得税の申告漏れの疑いを指摘するものなどもあります。 |
返事をしたほうがいいのでしょうか?
もちろん、回答をしたほうが無難です。
税務署からの問い合わせは、法律上大きく2つに分けられます。 その一つが、「お尋ね」で自発的な回答を促す「行政指導」です。 行政指導の場合は、仮に税金の申告漏れなどがあっても、自主的に修正をすれば、加算税というペナルティーを受けることもありません。
もう一つは、「税務調査」です。 お尋ねが届いて、回答をしない場合には、税務調査に移行する可能性も十分に考えられます。 |
税務調査とはどういったものですか?
管轄の税務署の税務署員が自宅や会社、事業所などを訪れて、直接質問をしたり、書類の内容を確認したりします。
税務署員が訪問する前には、電話で納税者の同意を得ます。 納税者は、質問に回答する義務があります。これを受任義務といいます。 通常、税務調査の日程は、2日~3日間行われますが、日程の調整等はできますが、税務調査を拒むことはできません。
税務調査で申告漏れを指摘されると、本来納めるべき税金に加えて、加算税が課されます。 |
早めの対応と回答を
基本的には税務署の求めに応じれば解決します。
例えば、書類を送付するよう求めていたら、それに従えば作業は完了します。 海外にある金融機関の預金の利子について申告が漏れていた、といったケースがよくあります。 その場合には、修正申告をして納税手続きをします。
よくお尋ねされるのが、住宅の購入時です。 住宅の購入価格や購入資金の調達方法などを聞かれることがあります。 税務署は不動産の登記簿の情報から購入者を把握しています。 住宅購入にあたり、親などからの贈与の有無などの確認をする場合がよくあります。
また、相続税の関連も少なくありません。 死亡届は税務署も共有していますから、登記簿などから相続税がかかりそうな方は事前に把握することができます。 |
税務署からの問い合わせの例
納税者の状況 | 税務署からのお尋ね、お問い合わせの内容 |
住宅を購入した | ・親から子供への贈与の有無
・住宅ローン控除の初回手続きで書類に不備 |
相続をした | ・相続税の申告をしていない
・申告時の書類に不備 |
医療費控除を申告をした | ・明細書に控除の対象外とみられる記述がある |
不動産の売買した | ・所得などの計算間違い |
外国の金融機関に預金がある | ・利子の申告漏れ |
給付金や助成金を受け取った | ・各種給付金や助成金の収入計上漏れ |
証券会社に一般口座がある | ・株式の売却益が一部無申告 |
親を扶養親族にしている | ・兄弟や姉妹も親を扶養にしており扶養控除が二重計上になっている |