消費税の簡易課税制度と業種判定
【消費税の取扱いについて簡易課税制度】
簡易課税制度を選択すれば、消費税の計算について仕入側は、以下に示すように概算で「売上の何%を仕入とみなします。。」と簡易的に計算することができます (一般課税制度の場合は仕入側の消費税も細かく計算しないといけません)
■第1種事業・・・90%(卸売業) ■第2種事業・・・80%(小売業) ■第3種事業・・・70%(農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業) ■第4種事業・・・60%(飲食業・金融業・保険業等) ■第5種事業・・・50%(情報通信業・運輸業・郵便業・不動産業 他)
で、、実際にある事例ですが、、
≪テイクアウトできるお店の場合(事例1)≫ 出前やお持ち帰りもできる飲食店Rさんは飲食店であるため、第4種事業に該当するため、第4種事業で簡易課税により消費税申告をしていた。
飲食サービス業は日本標準産業分類の大分類(飲食サービス業)に指定されるので第4種事業になります。また、消費税法基本通達には、食堂等が行う飲食物の出前は食堂等としての事業であり、第4種事業に該当しますが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、小売業として第3種事業に該当します(消基通13-2-8の2)。 知らないと4種で計算してしまって、、「損」ですよね。。
≪ソーセージ・ハムの販売(事例2)≫ ソーセージ・ハムの小売業をしているGさんですが、店頭ではフランクフルトソーセージをフライパンで焼き、串を通して[:おでん:]販売しております。店は小売業で第2種事業として申告しておりましたが、、税務署から指摘を受けた。
ソーセージ・ハムを仕入れてそのまま販売していると「仕入商品の性質及び形状を変更しないこと」になりますので第2種事業に該当します。ところが、仕入れた商品に加工を加える場合が問題になります。 ハムをスライスしたり、詰め合わせて販売する場合は軽微な加工にあたりますが、ソーセージを加熱し、そのまま食べることができるように串を入れるなどは「性質及び形状を変更」したことになり、売上は製造業として第3種事業に該当します。 |