税務調査(予告調査)の流れ|現金商売者は無予告調査が多い

税務調査 -税務調査(予告調査)の流れ-

【おおまかな流れ】

1.調査先の選定

2.事前通知・調査日の決定

3.実地調査と反面調査

4.指摘事項・追徴税のすり合わせ

5.修正申告など処分の決定

 

税務調査の流れは、まず準備段階で調査先の選定が行われ、選定されると納税者に事前に通知が行われます。

これを、「事前通知」といいます。

事前通知は、顧問税理士がいる場合、税理士を通して納税者に「何月何日に税務調査を行いたい」という連絡が入ります。

納税者の都合がよければそのまま調査日が確定し、都合が悪ければ、日程の調整を行うことができます。

実地調査では、代表者や従業員(主に幹部や責任者)に対する聞き取り、帳簿や証憑類のチェックなどが行われます。

おおよそ2日から1週間程度で終わりますが、不審な点があれば調査期間は延びます。実地調査の後か、または平行して反面調査も行われます。反面調査とは、納税者の取引先などを調べて取引内容などの確認を行うことです。取引銀行も調査の対象となります。

全てが終了すれば、納税者、税理士、調査官の三者で指摘事項の確認や追徴税のスリ合わせを行います。

追加で納税であれば、修正申告を提出し税務調査は終了します。

三者の同意が得られなければ、税務署側から一方的に処分を決定する「更正」が行われます。

指摘事項が全くなければ、申告是認となります。

税務調査 -予告調査と無予告調査-

税務調査には、予告調査と無予告調査があります。

予告調査とは、税務署から納税者に事前に「何月何日に税務調査を行いたい」という連絡が行き、予定を調整して行われる調査のことです。顧問の税理士がいる場合には、納税者に直接連絡が行くことはありません。顧問税理士のところへまず連絡が入ります。

それに対して、無予告調査というのは、事前通知を行わず、抜き打ちで行われる調査のことです。現金商売などでは、現金を隠してしまえば、脱税が成立してしまうことが多く、通知をしてからの調査では手遅れになる場合もあるため、これらの業種に対しては、抜き打ちで調査が行われることもあります。

無予告調査は、判例でも認められており、納税者の同意も調査開始と同時に取るという建前で行われています。

無予告調査は、原則として現金商売をしている納税者に対して行われる可能性が高いです。

脱税をしている可能性が高い納税者には、商売の形態に関係なく行われます。

抜き打ち調査は、納税者の反発が大きいのは勿論です。

事業所と自宅と同時に調査官が訪れ、代表者は一人税務署に連れて行かれ、畳コーナーで、ガッツリ尋問される、、、ってことを聞いたことがありました。

辛い想いをしないようにしっかり申告しましょう。

 

 

 

 

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