1年分の前払家賃の費用計上|又貸ししている場合
Q.
当社は5階建ての建物を賃借していますが、今年の1月から1、2階を関連会社に又貸しすることになりました。
当期も翌1年分の建物賃料を3月に前払いする予定ですが、この前払い賃料は全額当期の損金に計上できるのでしょうか?
A.
又貸ししている1、2階部分に対応する前払賃料は当期の損金にはなりません。
継続処理を条件として、当期に支払った前払費用のうち、その支払った日から1年以内に役務等の提供を受ける期間の前払費用については、その支払った日の属する事業年度においてその全額を損金に計上することができます。
しかし、又貸ししている部分の前払賃料については、関連会社からの賃貸料(収益)に対応する費用となるため、その賃貸料(収益)を計上する事業年度の損金になるものと考えられます。