決算の締切日の変更で節税|法人税基本通達2-6-1

【決算締切日】

例)

たとえば、12月決算法人で、売上勘定を12月20日締めで締切りたいと考えた場合、税務上は決算締切日を継続して、事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合は、認められます。

売上高、仕入高、経費の支払高、その他の収支については、本来的には事業年度の終了時までのものが全て計上される必要があります。

しかし、実務的には月末までに支払を受けるためには、例えば20日で請求金額を計算し、取引先に請求書を送るとともに、その請求した金額を売上高とする経理も行われています。そのため、税務上もそれらの慣行を踏まえて、決算締切日を継続して、事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合は、認めることとしています。

例にある12月決算の法人の場合、12月21日から31日までの売上は、翌期の売上となります。

なお、売上と売上原価との対応関係から、仕入高の締切日と期末棚卸高の確定日を12月20日に合わせる必要があります。

 

【決算締切日の統一性】

決算締切日の取扱いは、実務上の要請に基づくものであるため、統一的に全ての収入、支出に適用する必要はありません。

事業年度の末日に締切ることに支障のない収支については、末日で締め切っても問題はありません。

 

【減価償却・交際費等の締切日】

減価償却、交際費等の計算については、上記の取扱いと関係なく、本来の事業年度の期間によって計算を行います。

 

(参考:法人税基本通達:決算締切日)

2-6-1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。

(注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から第四目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。

 

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