税務調査でのペナルティ-代償は高い|加算税の種類
脱税が刑事罰になるのは、悪質かつ脱税の金額が一般的に、1億円を超える場合です。
1億円以下の金額であっても、35%の重加算税というペナルティーが課せられる場合もあります。
さらに、それに延滞税が付くと、相当な金額になります。
脱税とまではいかなくても、単なる申告漏れや申告忘れの場合でも、加算税は課せられます。
中小企業でもよくある話です。
【加算税の種類】
1.過少申告加算税・・・・・税務調査で修正申告や更正があり、追徴課税された場合 ⇒ 加算10%
※税務調査を受ける前に自発的に修正申告した場合は加算はない。
2.無申告加算税・・・・・期限内に申告書を提出しなかったり、申告しない場合 ⇒ 加算15%
※正当な理由があって申告できなかったと認められる場合には加算はない。
3.不納付加算税・・・・・給与や報酬の源泉税を期限内に納付しなかった場合 ⇒ 加算10%
※未納付に正当な理由が認められる場合は加算されない。
4.重加算税・・・・・1、2、3の場合で仮装や隠蔽があった場合 ⇒ 重加算税35%
※3の無申告で仮装や隠蔽があった場合は、40%の重加算税
5.延滞税・・・・・・法定期限内に税を納付しなかった場合 ⇒ 納期限後2ヶ月以内7.3%、以降は14.6%
※修正申告や期限後申告では、申告書提出日が納付期限となります。
例)1,000万円の課税漏れがありました
過少申告加算税の場合・・・・・1,000万円+(1,000万円×10%)=1,100万円
重加算税の場合・・・・・・・・・・1,000万円+(1,000万円×35%)=1,350万円