小規模宅地等の特例|2世帯住宅|同居で相続税の節税

 

「同居すれば節税」

小規模宅地等の特例があります

親の自宅を同居する子が相続すれば、「小規模宅地等の特例」の適用により

一定面積分の評価額を下げることができます

現行では、240㎡までが80%の評価減になります

平成27年度から330㎡までが80%の評価減となり、評価減の対象が広がります

 

(例)

例えば、250㎡の面積で、路線価30万円/㎡ の土地があったとします

 

①通常の評価額(小規模宅地等の特例を適用しない場合)

250㎡×30万円=7,500万円・・・評価額

 

②小規模宅地等の特例を適用(現行の場合)

240㎡分は80%の評価減の対象

残りの10㎡はそのまま評価

240㎡×30万円×(100%-80%)=1,440万円

10㎡×30万円=300万円

1,440万円+300万円=1,740万円・・・評価額

 

③小規模宅地等の特例(平成27年度以降の場合)

330㎡まで80%の評価減が可能なので、250㎡全体が評価減の対象

250㎡×30万円×(100%-80%)=1,500万円・・・評価額

 

上記のように、小規模宅地等の特例を適用すれば、7,500万円の土地の評価は

1,740万円(現行)、1,500万円(平成27年度以降)まで下がります

 

(適用要件)

①従来、建物内でお互いに行き来できる構造になっていない2世帯住宅は特例が適用されませんでしたが、平成26年度より

条件が緩和されています

内部がつながっていない構造であっても特例の適用を受けることができます

②この特例の適用を受けようとするのであれば、相続税の申告をしなければなりません

 

この小規模宅地等の特例の適用による評価減は、大きな節税となりますが、

親子や嫁姑の関係もありますから、頻繁に顔を合わせ、毎日にストレスを感じるような関係であるならば

節税ありきで2世帯住宅にするのも慎重に考えなければなりません

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