不動産取得税

土地や家屋を購入、贈与、交換、建築(増改築を含む)などにより取得したときにかかる税金です。

税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の4%ですが、平成24年3月31日までに取得した住宅および住宅用地については3%とされます。ただし、住宅以外の家屋については、平成20年4月1日以降は4%です。宅地として評価される土地を、平成24年3月31日までに取得したときは、価格の1/2に課税されます。

【不動産取得税の軽減】

1.新築住宅(増改築を含む)

新築住宅の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下であれば、価格から1,200万円が控除されます。

2.中古住宅(自己の居住用に限る)

中古住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、木造住宅などは新築後20年以内、鉄筋コンクリート造などは25年以内のものについて、新築の時期により100万円~1,200万円が価格から控除されます。

 

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