配偶者控除とは|配偶者控除の見直し|判定の時期
【配偶者控除とは、、、】
配偶者控除を見直す議論が進んでいます、、、 政府が見直しを検討しているわけですが、 「女性が収入を気にせずに働けるような仕組みにして、女性が企業や社会でもっと活躍できるようにする」 ことが狙いのようです 【配偶者控除とは】 配偶者控除は、専業主婦がいる世帯を念頭に、夫の税の負担を軽減する制度で1961年に導入されました 当時は、夫がサラリーマンとして働き、妻は専業主婦として育児や家事をする家庭が一般的でそうした妻の役割を評価することが狙いだったといわれています 【所得税の計算】 所得税は、サラリーマンの年収の総額にかかるわけではありません 勤務先から受け取る「給与収入」から「給与所得控除」を差し引いて「給与所得」を求め さらにそこから「所得控除」を差し引いて「課税所得」を求めます この課税所得に対して税金がかかります 配偶者控除は、この所得控除の一つです フルタイムで働いている人も、パートで働いている人も所得があれば「基礎控除(最大38万円)」を受けることができますが、 これとは別に配偶者がいる人は「配偶者控除(38万円)」を受けることができます 夫がサラリーマンで妻が専業主婦だったり、パートで働いてる場合なら、、、、 妻の年収が103万円以下であれば、夫の給与所得から配偶者控除38万円を差し引いて夫の課税所得をその分少なくすることができます 妻は所得税を支払う必要はありません(所得税はかかりません) 妻の年収が103万円を超えると、妻も所得税を払わなくてはならなくなりますが、夫の年間の合計所得が1000万円以下の世帯であれば 「配偶者特別控除」を受けることができます 妻の年収が103万円を超えても141万円未満であれば、夫の課税所得を妻の年収に応じて38万円~3万円減らせるというものです 配偶者控除は国に納める所得税のほかに、自治体に納める住民税でもほぼ同じ計算方法で計算されています 控除額は33万円で、所得税の配偶者控除に比べて5万円少なくなっています 【なぜ、見直しを検討するのか??】 夫の給与所得から差し引ける配偶者控除の額は、制度が導入された1961年当初は9万円だったそうです 時代とともに引き上げられました 高度経済成長が終わり、低成長期に入ると、子供の教育費や住宅ローンを抱えた専業主婦が家計を支えるため、 パートで働く人が増えました 1997年頃に、専業主婦世帯と共働き世帯の数が逆転し、2013年度は共働き世帯が専業主婦世帯を大きく上回っています このような社会構造の変化により専業主婦を前提とした税制面での優遇措置が実態に合わなくなってきたわけです 《103万円の壁》 現状では、妻のパートでの年収が103万円を超えると妻も所得税を払うことになります これが103万円の壁です 《130万円の壁》 妻の年収が130万円を超えると妻は夫の扶養家族から外れて、妻自身が年金や健康保険の保険料を納付しなくてはならなくなります その結果、妻が年収130万円以上になると、一時的に世帯全体での手取り収入が大きく減ってしまいます これが130万円の壁です このような二つの壁を意識して、働く時間をわざと短くしている女性は多いです 日本は少子高齢化で、働き手が減る中、配偶者控除や配偶者特別控除の存在が、女性の就労や社会進出を妨げているという声が強まり、 見直しの議論がはじまったわけです ただ、配偶者控除など税制上の問題を見直したとしても、年金や健康保険などの制約は残ります 130万円の壁をどのように見直していくのか、税制上の問題と同様に今後の課題といえます |
【配偶者控除の対象となるかどうか判定の時期】
専業主婦の奥さんと小学生のお子さんとの3人で暮らしているAさんがいます。 昨年Aさんの奥さんが亡くなってしまい、年が明けて確定申告の時期となりました。 Aさんは再婚しておらず、合計所得金額も500万円に届いていません。 この場合にAさんは、どの所得控除を適用することが出来るのでしょうか? 今回の確定申告では配偶者控除(38万円)と寡夫控除(27万円)の両方の控除を受けることができます。 配偶者控除、寡夫控除に該当するかについては、通常12月31日の現況により判断しますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。 したがって、奥さんが亡くなった前年分の申告に限り、それぞれの要件を満たしますので、両方の控除が受けられるのです。 ちなみに所得等の適用要件は満たしていると想定した場合の翌年度以降は、再婚していない場合には寡夫控除のみ、再婚した場合には配偶者控除のみを控除することができます。 |