雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除|所得拡大促進税制

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

【概要】

青色申告法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度に給与等を支給する場合において、

その法人の支給する給与等が前事業年度の支給額と比較して5%以上増加していれば、一定の範囲内の金額を法人税額から控除することができます。

【適用要件】

①法人の雇用者に対して給与等を支給すること

※法人の役員や親族は除かれます

②支給した給与等の金額から前事業年度の支給額を差し引いた金額(増加額)の割合が前事業年度の支給額の5%以上であること

③給与等支給額が前事業年度の支給額以上であること

④平均給与等支給額が前事業年度の平均支給額以上であること

※平均給与等支給額=当期の給与等支給額÷給与等支給者数

【税額控除限度額】

雇用者給与等支給増加額 × 10% = 税額控除限度額

※上記金額が法人税額から控除されます

※中小企業者等については20%

【必要書類】

本制度の利用に際し、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。

ただし、本制度の適用を受けるためには、法人税申告の際に、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

【新制度】

平成25年10月1日所得拡大促進税制の要件緩和方針がまとまりました

《適用時期》

新しい制度は平成26年度4月1日から適用されます

個人の所得水準の底上げをさらに促進していくため、制度を2年間延長するとともに、従業員への給与などの支給額を基準事業年度から5%以上増加させるという要件を緩和し、平均給与等支給額の算定方法についてもより適用しやすいように緩和されます。

要件緩和の内容

【改正①】適用年度を平成 30 年3月 31 日まで2年延長

【改正②】給与等支給増加率「5%」という要件を緩和
(現行)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
⇒(改正)適用1~2年目については2%、3年目については3%、4~5年目については5%と段階的に

 

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