申告をしないでいると無申告加算税|申告の方法・計算の時期
申告をしなければいけない人が申告をしないでいると、無申告加算税がかかります。
無申告加算税は、 1.税務調査等によって無申告が明らかになった場合 納めるべき税金のうち50万円以下の部分について15% 納めるべき税金のうち50万円超の部分について20% 2.自主的な期限後申告の場合 納めるべき税金の5% 申告はお早めに、、、、が安心ですね。
【申告の方法・計算の時期】 所得税・相続税・贈与税・消費税などは、自分で税額を計算して申告することとなってます(申告納税制度)。相続税以外は、その年の1月から12月までの一年(暦年基準)を単位として計算します。 所得税:翌年2月16日から3月15日 消費税:翌年2月16日から3月31日 贈与税:翌年2月 1日から3月15日 相続税:相続開始の日の翌日から10ヶ月以内 |