税務調査|納税者に対する事前通知
税務調査
納税者に対する事前通知
「税務署長等は、国税庁等または税関の当該職員に納税義務者に対し実施の調査において、質問、検査または提示若しくは提出の要求を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする」
として、調査に際し、事前通知をする旨を規定しています
【事前通知事項】
1.実地の調査を行う旨
2.調査開始日時
3.調査開始場所
4.調査の目的
5.調査の対象となる税目
6.調査の対象となる期間
7.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
8.調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所
9.調査を行う当該職員の氏名及び管轄
10.調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項