中小法人と非中小法人等|税制上の優遇の違い
《中小法人と非中小法人等》
「非中小法人等」とは、期末における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である普通法人のうち、 大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人)による支配関係がある法人 「中小法人等」であれば、税制上、各種優遇税制の適用がありますが、資本金1億円以下の法人であっても 「非中小法人等」に該当する限り、これらの優遇税制の適用は受けられません (平成22年4月1日~) 1.軽減税率 【中小法人】 年800万円までの所得金額に軽減税率を適用 【非中小法人等】 年800万円までの所得金額への軽減税率適用は不可。原則税率を適用 2.留保金課税 【中小法人】 資本金1億円以下の会社は、特定同族会社に該当しないため、留保金課税は適用除外 【非中小法人等】 資本金1億円以下の会社であっても、留保金課税の適用除外にならないため、非中小法人等は特定同族会社に該当する場合がある 3.貸倒引当金 【中小法人】 法定繰入率での計算ができる 【非中小法人等】 法定繰入率での計算はできない 4.交際費 【中小法人】 年800万円の定額控除限度額の適用ができる 【非中小法人等】 年800万円の定額控除限度額の適用ができない。全額が損金不算入 5.繰戻し還付 【中小法人】 青色欠損金の繰戻し還付の適用がある 【非中小法人等】 青色欠損金の繰戻し還付の適用がない |
《中小企業基本法による中小企業》
中小企業は、中小企業基本法で定義づけられています。 業種によって異なり、製造業は資本金3億円以下、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下などです。 小規模事業者は製造業の場合、従業員20人以下の企業を指します。 |