相続税大増税平成25年度税制改正大綱が発表
平成25年度税制改正大綱が発表されました!
平成25年度税制改正大綱はあくまでも「案」です。 今後、税制改正法案を国会に提出 ⇒ 可決 ⇒ 成立 ⇒ 施行 という手続きを踏む流れになります。 —————————————————————————————- 【相続・贈与関連】 今回の主な改正案 まとめ —————————————————————————————- 1.相続税の基礎控除が変更されます。 <現行>5000万円+法定相続人数×1000万円 ↓ <改正案>3000万円+法定相続人数×600万円 ※平成27年1月1日以後の相続 2.相続税の税率も現行最高50%より、改正後最高55%まで引き上げられます。 3.小規模宅地等の特例が改正されます。 ①特定居住用宅地等の適用面積が現行240㎡から330㎡へと拡充されます。 ②特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等はそれぞれ適用対象面積まで適用可能(貸付事業用宅地等は除く)となります。 ③二世帯住宅は、構造上完全に独立していても(内部で行き来ができなくても)、被相相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分が特例の対象になります。 ④老人ホームに入所している場合、 イ.介護が必要なため入所したものであること ロ.貸付等の用途に供されていないこと をみたす場合は特例適用可能となります。 4.相続税の未成年者控除及び障害者控除が引き上げされます。 5.暦年課税贈与について、直系尊属から20歳以上の者に対しての税率が緩和されます。 6.相続時精算課税の適用要件が緩和されます。 20歳以上の孫も対象になります。 贈与者の年齢要件が60歳以上に引き下げられます。 7.事業承継税制が拡充されます。 親族以外の後継者にも相続税や贈与税の納税猶予が認められます。 8.祖父母から30歳未満の孫への教育資金は1500万円まで非課税になります(信託等をした場合)。 相続税の基礎控除がついに下がります。 これまで相続税とは無縁だった方にも十分相続税がかかる可能性がでできます。 また、相続税申告が必要な方も相続税額が倍増する可能性もあります。 |