相続税の申告手続と期限|相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
申告期限-相続税の申告手続
相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した者(相続人・受遺者)が申告・納付をすることとなります これらの者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に一定の事項を記載した期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととなっております 【申告期限】 申告期限:相続開始日の10ヶ月後の応答日 計算の期間は暦に従って行いますが、相続開始があったことを知った日の翌日が月の初めであるときは10ヶ月後の応当月の末日が該当日となります 例1)相続開始があったことを知った日12月31日、翌日1月1日 申告期限10ヶ月後の10月31日 例2)相続開始があったことを知った日4月30日、翌日5月1日 申告期限10ヶ月後2月28日 ※2月は28日までしかないので28日となる |