マイホームの買換えをした場合の税金
「マイホームを売って、ローンで新しいマイホームを買う。」、このような場合には、所得税では二通りの特例を使うことが考えられます。
まず、「マイホームを売った」ことについて譲渡益が生じた場合には、その譲渡益に対して所得税が課税されます。通常、不動産などを譲渡した場合の譲渡益に対しては20%(その所有期間が5年未満の場合には39%)の税金が課されます。
しかし、マイホームについては「居住用財産の譲渡所得の特別控除」や「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」等、いくつかの特例があります。 これらの特例の適用を受けた場合には、その譲渡益から最大3000万円を控除し、税率も14%(その譲渡益が6000万円を超えた場合には、その超えた部分については20%)となり、特例を適用しない場合よりかなり税金が少なく済みます。 また、「ローンで新しいマイホームを買う」ことについては、「住宅ローン減税」を受けられることが考えられます。 つまり、「マイホームを売った」こと「ローンで新しいマイホームを買う」について、それぞれ特例があるのですが、大抵の場合にはこれらを同時に受けることができず、どちらか一方を選択する必要があります。 譲渡をした年に大きく税金を減らすことができる「居住用財産の譲渡所得の特別控除」等を受けるのか、10年間に渡って税金の控除を受けることができる「住宅ローン減税」、どちらが節税となるのかよく考えてから、これらの特例を受けてください。
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