減価償却資産か非減価償却資産|美術品等の取り扱い
【美術品等の取り扱い】減価償却資産とは、『時の経過により価値が減少することが明らかなもの』です。 したがって、『時の経過により価値の減少しない資産』に該当するものは、減価償却資産にはあたらないとされてきました。
企業が応接スペース等の装飾用に美術品等を取得されるケースがありますが、平成26年12月の通達の改正により、「時の経過により価値の減少しない資産」の範囲の見直しが行われました。 この通達の改正により、美術品等を減価償却資産とすることができるケースが今後も増えるものと考えられます。 改正通達では、 1.「不特定多数の者が利用する場所に無料で展示等されていて、移設困難、かつ、他の用途の転用した場合に美術品等としての市場価値が見込めないもの」は、『時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの』の含まれるとされています。 2.また、改正通達では、取得価額が100万円以上であっても、『時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの』は、非減価償却資産から除くとされています。 3.さらに、改正通達では、美術関係の年鑑等に登載されている作者の作品かどうかは判断基準から削除されました。 例) 本社新社屋のロビーの壁面のサイズに合わせて特注で作った彫刻品などは、他の用途への転用や移設ができたとしても、美術品等として市場価値は見込めません。したがって、取得100万円以上である場合でも減価償却資産として認められる可能性が高いです。 時の経過により価値が減少するか否かは、形式的ではなく実質での判断が必要になりますので、現物の設置状況をしっかり確認してから判断する必要があります。 |
【法人税法基本通達7-1-1】(美術品等についての減価償却資産の判定) 7-1-1 「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」、平26年課法2-12「一」により改正)
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