特定資産の買換え|長期所有資産の買換え特例
長期所有資産の買換え特例について、買換え資産の見直しを行ったうえ、その適用期限が3年延長されます
所有期間が10年を超える土地、建物等を譲渡し、土地・建物、機械装置等へ買換えを行った場合、その譲渡資産の譲渡益または買換え資産の譲渡益または買換え資産の取得価額に見合う譲渡益の80%相当額について、課税を将来に繰り延べる特例制度が平成23年12月31日まで認められていました 改正により、買換え資産について次の見直しが行われたうえ、その適用期限が3年延長されます 1.土地等の範囲が事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積が300㎡以上のものに限定 2.貨物鉄道事業用の機関車の範囲から入換機関車を除外 【設例】 譲渡資産の譲渡価額1,000万円(帳簿価額200万円) 買換え資産の取得価額1,200万円 (特例を適用しない場合) 1,000万円-200万円=800万円(譲渡益) (特例を適用する場合) ①1,000万円-200万円=800万円(譲渡益) ②①×80%=640万円(圧縮損) ③①-②=160万円(圧縮後の利益) ④圧縮後の買換え資産の取得価額は、1,200万円-②=560万円 |