Q.年末調整に必要な書類は?
A.次の4種類の書類は年税額計算をするための資料として必要ですので、提出された書類は必ず内容を確認してください①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の配偶者特別控除申告書
③給与所得者の保険料控除申告書(②と兼用)
④給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書Q.年末調整で控除できないものは?
A.下記の控除は年末調整では控除されませんので、確定申告が必要です・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
・住宅借入金等特別控除(1年目のみ)
・特定支出控除(サラリーマンのみ:通勤費、転居費、研修費、資格取得日、帰宅旅費など)
Q.年末調整の対象となる人はどんな人?
A.「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で、年間の給与総額が2,000万円以下の人について行います。
①年初から引き続き勤務している人
②本年の中途から就職した人
③本年の中途から丙欄適用でなくなった人
④本年の中途で死亡により退職した人
⑤本年の中度で国外に転勤のため出国し、非居住者となった人
⑥本年の中途で国外勤務から国内勤務となって帰国し居住者となった人
⑦本年の中途で著しい心身の障害のため退職し、再就職不能な人
⑧パートタイマーとして働いている人などで本年に中途退職し本年中の給与総額が103万円
以下の人
⑨12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
年末調整の対象とならない人
①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人
②本年中の主たる給与の総額が2,000万円を超えている人
③丙欄適用者:日雇労働者など日額表の丙欄によって源泉所得税の徴収を受けている人
④本年の中途で退職した人で、前記の④⑦⑧⑨に該当しない人
⑤被災給与所得者:災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予
等に関する法律」 の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は
還付を受けた人
⑥非居住者:国内に住所も、1年以上の居住する場所も有しない人
Q.確定申告をする人は年末調整は不要ですか?
A.勤務先からの給与以外で、家賃収入などの所得があり確定申告をしている場合でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先からの給与総額が2,000万円以下の人は、年末調整を行う必要があります
Q.年の中途で就職した人も年末調整するのでしょうか?
A.年の中途で就職した人が、就職前の勤務先より給与の支払いを受けていた際は、前の勤務先で受けていた給与と、その控除された源泉徴収税額・社会保険料等も含めて年末調整の計算を行わなければなりません
Q.雇用保険の失業給付は年末調整の対象となりますか?
A.年の中途で就職した人が就職までに失業給付を受けていた場合、雇用保険法により支給を受ける失業給付は、非課税所得とされていますので、年末調整の対象となりません
Q.中途退職者の年末調整はどうしたらいいですか?
A.[正社員の場合]
「年末調整の対象となる人」の④⑦⑧⑨に該当しなければ、在職中の給与について年末調整を行うことは出来ません
[パートタイマーの場合]
「年末調整の対象となる人」の⑧に該当し、かつ退職後、本年中に再就職しないことが見込まれる場合、退職の際に年末調整を行うことができます
Q.単身赴任者の妻子の控除はどのようになりますか?
A.例えば、夫が勤務の都合で単身赴任し、所得のない妻子に毎月仕送りをしている場合、別居生活をしていても生計を一つにしていると考えられますので、妻子を配偶者控除又は扶養控除の対象とすることができます
Q.年末調整後に扶養親族が増えた場合は控除してもらえるの?
A.年末調整後、同年12月31日までに出産等で扶養親族が増えた場合、扶養控除を受けることが可能ですので、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出し、年末調整の再調整を行ってください
Q.結婚前に妻が納付した社会保険料は、社会保険料控除の対象になるの?
A.結婚前に支払われた社会保険料は妻が納付したものであり、自身(夫)が支払った保険料ではありませんので、社会保険料控除の対象にはなりません
Q.外国人労働者も年末調整の対象となりますか?
A.「居住者」に該当し、かつ「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していれば、年末調整の対象となります
ただし、雇用契約等で国内での滞在期間があらかじめ1年未満である場合は除かれます
Q.海外支店へ転勤する場合の年末調整は?
A.年の中途で出国し海外での勤務が1年以上になる場合、「非居住者」扱いとなりますので、その出国する時までに、出国前に支給期の到来した給与総額を対象に年末調整を行ってください
なお、保険料等の控除額は、出国の日までに支払った保険料又は掛け金の額が計算対象となります
Q.妻が契約者になっている生命保険の保険料は生命保険料控除の対象となりますか?
A.所得のない妻や子が生命保険の契約者であっても、その保険料や掛け金を給与所得のある夫が支払っている場合には、夫の生命保険料控除の対象となります
ただし、その保険金の受取人は、給与所得のある人又はその配偶者、その他の親族でなければなりません(個人年金保険等の契約の場合は、その受取人が給与所得のある人又はその配偶者)ので注意して下さい |