相続の承認又は相続の放棄|相続があったことを知った日から3ヶ月以内
◆ 相続の承認又は相続の放棄 3ヶ月以内です
被相続人の死亡によって相続財産は相続人に承継されますが、この財産とは、土地・家屋、現金預金、株式等のプラスの財産(積極財産)だけでなく、借入金・未払金等のマイナスの財産(消極財産)も含まれます。従って、積極財産より消極財産が大きい場合すなわち債務超過の場合は著しく相続人にとって不利な状況になることがあります。 そこで、民法では、相続人の権利を保護するために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続するかしないかの意思表示をする自由を規定しています。 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認に関する書類又は相続放棄申述書を提出し、限定承認又は放棄の意思表示をしなければ、単純承認したものとみなされます。 |