相続の承認と放棄
相続の承認と放棄
被相続人の死亡によって相続財産は相続人に承継されますが、この財産とは、土地・家屋、現金預金、株式等のプラスの財産(積極財産)だけでなく、借入金、未払金等のマイナス財産(消極財産)も含まれます。 従って、積極財産より消極財産が大きい場合、すなわち債務超過の場合は著しく相続人にとって不利な状況になることがあります。 そこで民法では、相続人の権利を保護するために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続するかしないか(相続の承認又は放棄)の意思表示をする自由を規定しています。
相続の承認 相続の承認には、被相続人の積極財産と消極財産のすべてを承継する単純承認と被相続人の積極財産の範囲で消極財産を承継する限定承認とがあります。 単純承認の場合、消極財産が積極財産を上回った場合にその超過分も承継しなければなりません。 これに対して限定承認の場合には、消極財産が積極財産を上回った場合にその超過部分は承継しなくても構いません。ただし、相続人が数人いるときは相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認に関する書類を提出する方法によって申述しなければなりません。 なお、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認に関する書類又は相続放棄申述書を提出し、限定承認又は放棄の意思表示をしなければ、単純承認したものとみなされます。限定承認する具体的なケースとしては、財産・債務が明らかとなっていないため債務超過かどうか不明な場合などが考えられます。
相続の放棄 相続人となる権利を放棄すれば、その者は、相続開始のときに遡って相続人とならなかったこととみなされ、被相続人の積極財産、消極財産の全てを原則として承継しないことができます。 なお、相続を放棄した場合にその放棄者の子が代わって相続すること(代襲相続)はできません。 相続の放棄をする具体的なケースとしては、明らかに債務超過である場合や、特に欲しい財産が無く相続争いに巻き込まれたくない場合などが考えられます。 |