扶養控除とは|16歳未満年少扶養親族は控除対象外
【扶養控除!!どこが変わるのか??】
まず年齢15歳までの年少扶養親族は、扶養控除の対象ではなくなります(イタイ!) 扶養控除額の基礎部分については、改正はこの部分だけですから年齢16歳以上の扶養親族については、すべて扶養控除の適用があります 扶養控除額はこの基礎額に年齢等により一定の額が加算されています このうち年齢16歳から18歳までの特定扶養親族の加算を廃止するというのが今回の改正です 2階部分についても改正はこれだけですからこれ以外の老人扶養控除等は今までどおりです つまり、今回の税制改正は19歳以上の扶養親族については影響がないということです 配偶者控除は今回改正されていません |
Ⅰ 扶養控除の見直し
所得控除から手当へ」等の観点から、改正です!!! 一 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止 1 改正前の制度の概要 (1) 居住者が扶養親族を有する場合には,その居住者のその年分の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,その扶養親族1人につき38万円(その扶養親族が特定扶養親族である場合には63万円とし,その扶養親族が老人扶養親族である場合には48万円となります。)を控除することとされています( 旧所法84 )。 (2) 扶養親族とは,次に掲げる者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除きます。)のうち,合計所得金額が38万円以下である者をいいます( 所法2①三十四 )。 ① 居住者の親族(その居住者の配偶者を除きます。) ② 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する里親に委託された児童 ③ 老人福祉法第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人 (3) 特定扶養親族とは,扶養親族のうち,年齢16歳以上23歳未満の者をいい,老人扶養親族とは,扶養親族のうち,年齢70歳以上の者をいいます( 旧所法2① 三十四の二,三十四の三)。 2 改正の内容 (1) 平成22年度の税制改正においては,所得再分配機能の回復や「控除から手当へ」との考え方の下,子ども手当の創設とあいまって,年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除(控除額38万円)が廃止されました( 旧所法84① )。 (2) 上記(1)の改正により,扶養控除の対象となる者が,扶養親族のうち年齢16歳以上の者となることから,年齢16歳以上の扶養親族は「控除対象扶養親族」と定義されました( 所法2①三十四の二 )。 3 適用関係 この改正は,平成23年分以後の所得税について適用され,平成22年分以前の所得税については従前どおりとされています(改正法附則5)。 二 特定扶養親族(16歳から18歳まで)に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止 1 改正前の制度の概要 居住者が特定扶養親族(扶養親族のうち,年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。)を有する場合には,その居住者のその年分の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,その特定扶養親族1人につき63万円を控除することとされています( 旧所法2①三十四の二 , 84 )。 2 改正の内容 (1) 平成22年度の税制改正においては,高校の実質無償化に伴い,年齢16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され,年齢16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に対する扶養控除の額が38万円(改正前:63万円)とされました( 旧所法84① )。 (2) 上記(1)の改正により,特定扶養親族の対象範囲が,控除対象扶養親族のうち,年齢19歳以上23歳未満の者(改正前:年齢16歳以上23歳未満の者)とされました( 所法2①三十四の三 )。 3 適用関係 この改正は,平成23年分以後の所得税について適用され,平成22年分以前の所得税については従前どおりとされています(改正法附則5)。
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