中小企業退職金共済制度の金額やメリット

 

中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する厚生労働省令が公布されました。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase17.html
中小企業退職金共済制度では、これまで、事業主と生計を一にする同居の親族
(以下、「同居の親族」という。)のみを雇用する事業所については、加入すること
ができませんでしたが、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成
22年厚労省第119号)が平成22年11月12日公布されたことにより、平成23年1月1日より、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。

 

退職金共済は同居親族のみの場合も加入可能に
中小企業退職金共済は従業員退職金のための共済で、毎月掛金を支払っておけば、従業員退職時に直接退職金が支払われる制度で、掛金は全額経費処理できます。これまでは同居親族のみを雇用する事業の従業員は加入できませんでしたが、一定の法律改正を前提にこれらの従業員についても加入対象者とし、他の従業員と同様の税制優遇が適用される予定です。

 

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