売上計上基準を活用した節税対策
主な収益(売上)計上基準は以下のとおりです。
(1) 出荷基準 商品等の出荷時に先方に対して引渡しがなされたものとみなす基準であり、倉庫出庫時、船積み時等の出荷時点です。
(2) 検収基準 取引先が商品等を検収し引取りをしたことをもって、引渡が完了したとする基準です。
【注意】 出荷基準とは会社が得意先に出荷した日に売上を計上する方法をいい、出荷したときには「商品などを倉庫や工場から出荷した日」「商品などをトラックなどに荷積みした日」「商品などを得意先に納品した日」などがあります。 一方、検収基準とは得意先が商品などを検収した日に売上を計上する方法。どちらが節税に有利なのでしょうか?保守主義の見地から考えても、売上を遅らせるほうが節税には有利になるので、検収基準を採用するほうが売上を繰り延べることができ有利です。 ただし、会社はこれらの売上計上基準のうちいずれかを選択することができますが、いったん選択したものは毎期継続適用しなければなりません。これは、利益操作を排除するためで、「前期までは出荷基準だが、今期は利益が出そうだから検収基準にしよう」というように安易に変更できません。
(3) 使用収益開始基準 土地、建物等の不動産の販売の場合に、販売先において使用が可能となった日を収益(売上)計上時とする基準である。
(4) 検針基準 ガス、水道、電気等の販売において、検針により販売数量を確認した日を収益(売上)計上日とする基準である。 |
法人税法では、収益(売上)の計上時期について一般的な規定は設けられておりませんが、その企業にとって妥当な、いわゆる発生主義の原則に基づく実現主義による収益計上基準であればよいと考えられています。
商品や製品を販売した場合、あるいは役務(サービス)を提供した場合、その収益(売上)をいつ計上するかという問題は重要です。 たとえば、商品等の資産を販売する場合、引渡時、資産売買の契約日、代金の決済日が必ずしも同一事業年度になるとは限らないため、どの日をもって収益(売上)を計上するかによって、当期および翌期の収益(売上)が変わり、事業年度の所得金額も変わり、そして税額も変わります。 商品や製品など物品の引渡しがある取引ついては、得意先に商品などを引渡した日に売上を認識する「引渡し基準」が採られています。さらにこの引渡し基準には出荷基準・検収基準・使用収益基準・検針日基準などがありますが、会社が最も有利と考える基準を採用することができます。 ただし、いずれの基準でも採用した計上基準を毎期継続して適用しなければならないのが原則ですが、税法では、合理的な理由がある場合には売上計上基準の変更を認めています。変更する場合には、税務調査でチェックポイントになりますので、必ず変更した根拠を明文化しておきましょう。 また、どの収益(売上)計上基準を採用した場合でも、売上計上時点を証明する証票を整備・保管することは大切です。出荷基準であれば運送会社の引取を証する伝票、検収基準であれば客先の検収確認印・日付の入った書面等が該当します。 これらの証憑類は、適正な帳簿作成に必須ですし、万が一、客先とトラブルが発生した場合においても重要な証明書類にもなりますので、必ず整備・保管するようにしましょう。 |