住宅ローン控除|1年目は確定申告で2年目以降は年末調整
【住宅借入金等特別控除】
確定申告の必要がない場合でも申告すれば税金が戻ってくる場合があります。そのうちの一つが「住宅借入金等特別控除」です。 今回の確定申告では、マンションや戸建てを平成20年度中に購入された方が多かったため、1年目適用の手続きとして必要書類も事前に取り寄せておく必要がありますのでご注意ください。 (1年目の手続きに必要な書類) 1.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 2.住民票の写し 3.住宅借入金等特別控除額の計算明細書 4.家屋の登記事項証明書・請負契約書・売買契約書など (適用要件) 1.新築等してから6ケ月以内に居住 2.合計所得金額が3,000万以下 3.10年以上の分割支払 (注)2年目以降は年末調整にて控除を受けることができます。
所得税における住宅ローン減税制度は、最大控除可能額が拡充され、一般住宅の場合は500万円(50万円×10年間)となりました。また、住宅の長寿命化などに向けて、劣化対策、耐震性、バリアフリー性や省エネルギー性などの措置を講じた認定長期優良住宅については、最大控除可能額が600万円(60万円×10年間)になります。 |