売上割戻しを未払計上して節税
商品を大量に購入してもらった得意先に、一定の割合で売上代金の一部を返すことにしています。
返還する金額は損金に計上できます。
また、返還の時期については、相手方との契約内容によって異なります。
処理の仕方によっては、決算期末で未払い計上を行い税負担を軽減できる可能性があります。
【相手に契約内容が明示されている】※売上割戻の算定基準が販売価額又は販売数量によっていることが前提 《原則》 販売した日の属する事業年度《例外》 売上割戻の金額の通知または支払いをした日の属する事業年度
【相手に契約内容が明示されていない】《原則》 売上割戻の金額の通知または支払いをした日の属する事業年度《例外》 販売した日の属する事業年度※適用要件 1.事業年度終了の日までに支払うこと及び算定基準が内部的に決定していること 2.算定基準により計算された金額を未払金として経理処理していること 3.確定申告書の提出期限までに相手方に金額を通知していること
【交際費との相違】売上割戻しは、交際費と認定される場合があります。 売上割戻しの資金で得意先を旅行等に接待したり、商品券や観劇券、旅行券を渡したりするような場合は、交際費となりますので注意が必要です。
【参考:売上割引、売上値引、売上返品の処理】売上割引は、代金支払い期日前の支払に対する売掛金の一部免除等です。 売上値引きは、商品等の量目不足、品質不良、破損等の理由により代価から控除されるものです。 いずれも返品と同様に、商品等の販売時期に関係なく、これらが行われた事業年度で処理をします。
【参考:売上割戻しの計上時期 法人税基本通達2-5-1】2-5-1 販売した棚卸資産に係る売上割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。 (1) その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し 販売した日の属する事業年度。ただし、法人が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度に計上することとしている場合には、これを認める。 (2) (1)に該当しない売上割戻し その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度。ただし、各事業年度終了の日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合において、法人がその基準により計算した金額を当該事業年度の未払金として計上するとともに確定申告書の提出期限(法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限とする。)までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてこれを認める。
売上割戻しとは、一定期間に多額の取引があった得意先に対し売上代金の一部を返戻することをいい、会社からすると経費になります。得意先との契約内容によって計上時期が変わりますし、現金以外で支給する場合には交際費と認定されてしまう可能性もあります。 |
【売上割戻しの節税2つのポイント】
そこで、売上割戻しを節税に活用するポイントは2つです。 1.契約書などで算定基準を明示する 原則、販売日の属する事業年度の経費にできるため、期末に未払い計上が可能です。契約書などで算定基準が明示されていない場合にも一定条件をクリアできたときは、販売日の属する事業年度の経費にすることができます。なお、一定条件とは支払うことが期末までに確定、算定基準が社内で確定、期末に未払い計上、確定申告提出期限までに相手にその金額を通知、継続適用することです。 2.現金で行う 売上割戻しを旅行や観劇、贈答品(3,000円以下の少額物品を除く)で行った場合には交際費となり、また、会社ではなく役員や従業員に対して行った場合も交際費となってしまうので注意が必要です。 |