社員へ割引販売して節税
ブランドイメージ等を維持する必要からバーゲンをしにくい場合、社員向けに割引販売を行うケースがあります。
この場合もバーゲンによる値引き販売同様に、節税効果があります。
【社員への給与とみなされないための注意点】
1.販売価額が仕入金額以上で、かつ、値引き販売後の販売価額の70%以上であること
2.役員や社員の職位や勤続年数等にかかわらず値引き率が一律であるか、または、一律でなかったとしても、全体として合理的なバランスが保たれていること
3.販売数量が一般家庭で消費する程度であること
(参考:課税しない経済的利益・商品、製品等の値引販売 所得税法基本通達36-23)
36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること