所得税の青色申告特別控除の要件

青色申告特別控除(最高65万円)について

青色申告の方で

事業(事業的規模の不動産貸付を含みます)を営む方は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記の原則)に従って記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を申告期限内に確定申告書に添付して申告する場合には、最高65万円を所得金額から控除することができます。

上記以外の方は、最高10万円を所得金額から控除することができます。

記帳方法等

青色申告特別控除額

1 正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表及び損益計算書を作成している方 最高65万円

2 上記以外の方

最高10万円

(注)青色申告特別控除額は、不動産所得、事業所得(農業所得を含む)、山林所得から順次控除しますが、最高65万円の特別控除は山林所得には適用されないほか、事業として行われない不動産の貸付けによる不動産所得にも原則として適用されません。

また、現金主義によることを選択している方の特別控除は、最高10万円となります。

 

 

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