源泉徴収制度|源泉所得税額
(1)給料などを支払う際には、源泉所得税の天引きが必要です。
商売をしている事業主や企業が、青色事業専従者や従業員に給料・賞与などを支払っている場合、所得税法では、このような事業主や企業を「源泉徴収義務者」と定めています。 源泉徴収義務者は、給料などを支払う際には、一定の源泉所得税を天引きして、国(税務署)に納付することになっています。この手続きを「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」と呼んでいます。 (2)源泉所得税額の納期限 源泉所得税額の納期限は、給料などを支払った月の翌月10日です。 (3)源泉所得税の「納期の特例」 源泉所得税の納付は、「納期の特例」制度を利用すると便利です。 事業専従者や従業員の合計が10人未満のときは、税務署長に申請して納期の特例の承認を受けることにより、毎月(日)の給与等から天引きした源泉所得税を次のように、年2回にまとめて納付できます。 ・1月から6月までに支払った給与に掛る源泉所得税・・・・・・・・・7月10日 ・7月から12月までに支払った給与に掛る源泉所得税・・・・・翌年1月10日 (※)源泉所得税は税務署、、、厳しいですよ!!! |