中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却|リース資産の場合
中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却 リース資産の場合は?
青色申告書を提出する中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した年度において特別償却が認められます
【ポイント】
・資本金1億円以下の会社が一定の固定資産を購入・使用開始すると、特別償却を行うことができる
・青色申告を行っていることが要件
・固定資産は、新品である必要があり、自社で使うものでなければならない
・機械装置、ソフトウェア、パソコン・複合機、トラックが対象
・特別償却額は、購入金額の30%
・購入年度の償却費は大きくなるが、その後の償却費は減るので、税金を将来に繰り延べる結果になる
・特別控除制度との選択適用になる
【適用対象資産】
適用を受けることができる固定資産ですが、主なものには次のものがあります。
(1)1台160万円以上の、機械装置
(2)1つ70万円以上またはその事業年度中に購入・使用開始した合計額が70万円以上になるソフトウェア
(3)1台70万円以上またはその事業年度中に購入・使用開始した合計額が120万円以上になる
パソコン・デジタル複合機(合計額は、パソコン、複合機ごとに判定する)
(4)車両総重量が3.5トン以上の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもの
【リース契約(ファイナンスリースで所有権移転外)により取得した固定資産は適用できません】
注意していただきたいのは、リース契約をした場合の取り扱いです
ファイナンス・リース契約のうち、「所有権移転外リース取引」により取得した
特定機械装置等については、適用されません
【特別償却額は「購入金額の30%」】
この制度により、特別償却費として減価償却費に上乗せできる金額は、取得価額(購入金額+付随費用)の30%になります。