相続開始前3年以内の贈与でも相続税に加算なし
平成25年度税制改正で、“直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税”特殊が創設されました。
平成25年4月1日から27年12月31日までに、30歳未満の者が直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります
相続税により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、その者の相続税の課税価格に贈与財産の価額を加算しますが、相続開始前3年以内の贈与であっても、教育資金贈与の1,500万円の非課税特例を適用した金額は、加算の対象になりません。