社員旅行の費用負担が福利厚生費となる場合等
社員旅行に行く場合の旅費を会社が負担する場合、税務上どのような点に気を付ける必要があるでしょうか?
一定の要件を満たせば、国内旅行であっても、海外旅行であっても社員旅行は給与課税されずに福利厚生費として損金算入することが可能です。
【社員旅行が福利厚生費となる場合】
1.全従業員の半数以上が参加すること
半数以上の社員が参加しない場合や、役員限定などと参加者を限定した場合は、基本的に給与とされます。
2.旅行の日数が4泊5日以内であること
海外旅行の場合などの機内泊がある場合でも、現地滞在日数が4泊以内であればよく、機内泊分は含まれません。
日数がこれを超える場合には、給与とされます。
3.旅行費用が社会通念上妥当であること
豪華ホテルでの宿泊、高級レストランでの食事、高額な遊興等は給与課税される可能性があります。
【不参加の社員に金銭を支払った場合】
自己都合による不参加者に金銭を支給した場合には、その者の給与とされます。
また、社員旅行に参加するか、金銭の支給とするかを選択制にした場合、金銭を支給された社員及び参加した社員全員が給与の支給を受けたものとされます。
なお、業務上のやむをえない理由で参加できなかった社員に金銭を支給した場合には、支給された社員だけが給与課税されます。
※社員旅行を実施した場合には、税務調査で指摘を受けないためにも、旅行の日程表や参加者名簿などの保管をしておいたほうがいいです。
【参考:課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用 所得税基本通達36-30】
36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。