役員退職金の金額の平均目安はいくらぐらいか

退職給与とは、退職を理由として支給される一切の給与をいいますが、役員退職金の支給に際しては会社法上の手続きを前提とすることから、

株主総会等の議事録や規程の整備は欠かすことができない手続きであるといえます

【損金算入時期(経費となる時期)】

役員退職金の損金算入時期は、

原則として、株主総会等の決議により支給額が確定した日の属する事業年度とされ、

例外として、実際に支給した日の属する事業年度において損金経理(経費として計上した)をした場合には、これを認めるとされています

【役員退職金の金額】

役員退職金については、その支給額の全額が無条件に経費として認められるわけではありません

不相当に高額とされる金額については、損金に算入されません(経費として認められません)

相当な額の算定は、その法人の業務に従事した期間や、退職の事情、その法人の同業類似法人の役員に対する退職給与の支給の状況等と比較して検討されることとなっています

実務的には、「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」により算定されることが多いです

判例などでも功績倍率法を基準に適正金額を認定している事例が多くあります

功績倍率法を適用する場合、同業類似法人の一定の集団をベースに計算した「平均値」とするのか「最高値」を用いるのか、判断することが難しく、納税者側と課税当局側とでは意見が分かれ、判決では課税当局側を支持しているケースが多いです

つまり、実務上は、「功績倍率は2~3倍」が上限だといわれることが多くありますが、判例では否定される可能性も少なくありません

従って、退職金の支給に際して金額を決定する場合、功績倍率法を用いるときの、「倍率」は十分注意が必要です

 

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