購入した棚卸資産の取得価額|購入付随費用の取扱い
購入した棚卸資産の取得価額には、購入代価のほか、その資産の消費・販売のために直接要した購入付随費用も含まれますが、取り扱いの上では、その購入付随費用が棚卸資産の購入代価の概ね3%以内と少額である場合には、取得価額に含めず、経費処理することも認められています(法基通5-1-1)。
ただし、少額の購入付随費用であれば、どんなものでも経費処理できるというわけではありません。 経費処理が認められる購入付随費用は、棚卸資産の取得後に生じた購入付随費用に限定されているためです。 例えば、 (1)A社が、外部業者から購入代価100円の棚卸資産Xを仕入れ、その運送料として5円を支払ったとします。この場合、運送料5円は、棚卸資産処理することは認められません。結果として、取得価額は、購入代価100に運送料5を加算した105となります。 (2)一方、その後において、A社がB支店へ棚卸資産Xを配送し、その運送料として1円を支払ったとします。 この場合、運送料1円については、その期で経費処理することが認められます。運送料1円が、棚卸資産の取得後に生じた購入付随費用に該当し、購入代価100の概ね3%以内であるからです。 つまり、購入付随費用のうち、棚卸資産の取得時に生じた“外部的”な購入付随費用については、金額の多寡に関わらず取得価額に含まれる一方、棚卸資産の取得後に生じた“内部的”な購入付随費用については、少額であれば、経費処理が認められるといえます。 ※法通達5-1-1 一定の要件の下、経費処理が認められる購入付随費用として、(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額、(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額、(3)特別の時期に販売するなどのため長期にわたって保管するために要した費用の額を上げています。 |