なんでも相談!節税Q&A
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Archive for 10月 2nd, 2014
決算・申告だけを税理士に依頼することは可能ですか?(神戸・飲食店)
法人のお客様の場合、決算・申告のみのご依頼は原則お断りさせて頂いております。
会計ソフトをすでに導入済みで1年間の入力処理が全て完了している場合でも、1年間の入力データの確認・消費税の税区分の確認などが必要となるため、決算・申告だけをお引き受けすることはできません。
個人事業主のお客様は、決算・申告のみのご依頼を承ります。
ただし、収支計算のみ(白色申告)の方は年間分の収支の集計ができていることが条件です。
また、青色申告で65万円の控除を受ける方は、会計ソフトのよる年間分の入力処理が全て完了していることが条件です。